弊社は調査業務と警備業務の融合に独自性があります。ボディーガードではハリウッド俳優をはじめとする要人から一般の「ストーカー被害」の方まで手がけております。行方不明者の捜索、素行調査や情報収集活動などで培った「調査能力」と、あらゆる層の顧客に対応した「警護能力」との融合にこそ弊社の独自性があり、他社の追従を許しません。ご依頼人(クライアント)の安全を守りつつ、調査・情報収集活動を行う必要がある「ストーカー対策」、家庭・職場内暴力、脅迫・強要といった事案に私どもの対応力、解決能力が発揮されます。
こんな時に
- 離婚調停のため裁判所に出頭するとき
- ストーカー被害に遭われているとき
- 子供の送迎に不安を感じたとき
- 遺産相続で資産が増えたとき
基本調査
- 基本料金については1日3時間より承ります
- 警護員2名体制での料金となります
対象者の移動方法 | 基本料金(税別) | 長期契約料金(税別) |
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身辺警護(ボディーガード)料金表 | 1時間: 12,000円 | 1ヶ月間: 1080,000円 ~ |
セキュリティードライバー(運転手)、 要人アテンドサービス料金表 | 1時間: 12,000円 | 1ヶ月間: 1,080,000円 ~ |
※数日・数週間のケース、警備形態など、詳細やご希望は別途お問合せ下さい。ご来社いただいた際に機密保持に配慮し、内容や料金体系についても詳しくご説明いたします。
参考資料:ストーカー規制法
- 平成12年5月24日に「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」が公布し、同年11月24日から施行されています。この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制を行うことと、被害者に対する援助等を定めており、あなたの身体・自由・名誉・生活の安全と平穏をストーカー行為の被害から守るためのものです。
- この法律は、特定の者に対する恋愛感情などの好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して行う次の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、これに対して警告、禁止命令等の措置を定めています。
- 以下の行為は判りやすく文言を変えております。
- つきまといや待ち伏せ、見張りを行い住居等に押し掛けること。
- 行動を監視しているかのような事項を告げる。
- 面会や交際などを要求する。
- 著しく粗野または乱暴な言動をあびせる。
- 連続して無言電話・FAXをかける。
- 汚物や動物の死体など、不快または嫌悪に思うものを送りつける。
- 名誉を害する事を告げる。
- わいせつな写真等を送りつけたり、電話や手紙で卑猥な言葉を告げて
- 辱めようとする。
- つきまとい等をされたら、すぐにあなたの自宅の最寄りの警察署・警察本部にご相談ください。あなたの申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返してはならないことを警察本部長等が警告することができます。
- さらに、警告に従わない場合には、都道府県公安委員会が禁止命令を行うことができます。禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
- また、あなたが「ストーカー行為」の被害に遭っている場合には、あなたが告訴して、警察に検挙を求めることができます(告訴しなければ検挙することはできません)。「ストーカー行為」の罰則は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。